火災保険は必ずかけましょう①~えっ。隣からの燃え移りも自己責任?

こんにちは。堺市東区で女性ファイナンシャルプランナーが経営する仲介手数料に大幅割引制度あり!珍しい不動産屋、咲結ライフプランニング株式会社です。

皆様、火災保険はかけていますか?かけていない方はぜひともすぐに契約してください。弊社でも取次は可能ですので、ぜひご相談くださいませ。

なぜか。それは日本には明治時代に制定された法律が現存するからです。民法を学ばれたかたは知っていると思いますが、失火法と呼ばれています。条文は、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」はい、意味が分かりませんよね。でもこれ現存する法律です。意味は「民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。」とのこと。

では、民法709条は?「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」要するに、自分が悪いこと(過失と法律用語では言います)したら相手に賠償しなさいとのことが明文化されているのです。当たり前ですよね。でも失火法は恐ろしいことに、めっちゃ悪かったり(重過失と法律用語では言います)わざと(故意と法律用語では言います)じゃなったら、責任とらなくて良いよと言っているのです。なので、自分の家がオール電化で、タバコ吸わないし、アロマキャンドル炊かないし、、なんて全く関係ないのです。

長くなってしまいそうなので続きはまた後日。



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