まだまだ続く「相続③」

こんにちは!堺市東区の女性ファイナンシャルプランナーが経営する不動産会社「咲結(さくゆう)ライフプランニング株式会社」です。

今日はまだまだ続く相続についてです。前の記事は下記からどうぞ〜
前回は相続したものから引くことができる金額(控除額)についてお話しましたが、一番大事なことを書くことを忘れていました。。

誰かがお亡くなりになった時、相続は誰がするかと言うことです。少し前に紀州のドンファンがなくなって、巨額の財産の行方がクローズアップされました。彼は「遺言書」をのこしていて、中には愛犬にすべての財産を相続させるとあったと聞きました。その後は報道がないので分かりませんが、、一体どうなったのでしょう。

まず、相続に際して第一優先されるのは、故人(亡くなった方)の意向です。故人の財産であるので、当たり前ですよね。でも亡くなったあとに意向の確認は残念ながら出来ません。なので生前に「遺言書」という形で残すこととなります。ちなみに正式名は「いごんしょ」です。「ゆいごんしょ」は間違いですのでご注意を!

遺言は15歳から残すことができ、民法に定められた書式で残すことで有効となります。内容は決まっていないので、紀州のドンファンのように愛犬に相続させるでも問題ありません。でも犬は普通に考えてもお金や不動産を扱えないので、逆にどう解釈するのかはが問題になりますが、、。愛人にすべて相続させるでも有効ですし、寄付するでも、友達にあげるでもなんでも良いのです。 

自分の築き上げた財産をどうしてほしいかを残すことはとても大切です。ぜひ皆様残してほしいと思います。ちなみに「自筆遺言」は紙とペンと封筒と認印でできるので、ほぼほぼお金はかかりませんよ!

まぁ、遺言を残している方は少ないので大抵の場合、故人の意思関係なく、民法に則った「法定相続分」で分けることになります。よく聞く配偶者1/2子供1/2というものです。子沢山だったり、子供が亡くなっていて孫がいたり、親もいないので、兄弟も入ってきて〜となるとややこしくなるパターンです。お金持ちにありがちなのが、愛人との間に認知した子がいて、、実子は知らなかったけど、原戸籍をあげたら知らない兄弟がいっぱいいて、、ドラマみたいですが実際にある話です。

なので、残されたものが困らないように「遺言書」を残しましょう!というお話でした。めちゃくちゃ端折っています。まだまだかける!講演会もできそうです(笑)また続きは書きます!

寒いですが本日も1日宜しくお願いいたします🌟




色んなところに使わせていただいている似顔絵〜。実は娘と夫もいます(笑)

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