よく聞かれるシリーズ〜登記〜

おはようございます!堺市東区の女性ファイナンシャルプランナーが経営する不動産会社「咲結(さくゆう)ライフプランニング株式会社」です!

久々に大阪は晴れています☀やっぱり晴れが好きです。

今日はよく聞かれるシリーズ「登記」についてです。まず、登記には「不動産登記」と「商業登記」があります。

「商業登記」は、法人で必ず課せられる登記で、誰が何を目的としている会社で、など様々なことを記載することという簡単な認識で大丈夫かと思います。たとえば、弊社の登記はこちらです。(不動産、商業に問わず登記は法務局に行けば何でも取ることができますよ。)

では「不動産登記」ってなんぞやなのですが、「商業登記」と似ていて、その不動産の所在や面積、誰が所有していてなどを登録しているものです。(登記簿と言われるもの)不動産にいたっては、その他に土地の形や隣地を確認するための(地図)や、面積を算定した根拠とされる図面(地籍・測量図)、建物図面などが登記されています。

私達はまず取引にあたり必ず登記をあげます。

でも注意したいのが、登記されている内容に「公信力(こうしんりょく)」はないんです。つまり、登記されていることが本当かは誰にも分からないんです。えっ。どういうことと思うかもしれませんが、詳しくは下記リンクをご参照ください。なので、本当にあっているのかも含めて再確認が必須です。

不動産の登記には公示力はあっても、公信力がないと言われますが、どういう内容でしょうか。 | 公益社団法人 全日本不動産協会

弁護士 草薙 一郎不動産の登記には公示力はあっても、公信力がないと言われますが、どういう内容でしょうか。月刊不動産2003年09月号掲載・閲覧された回数/ 76155回  ・参考になった人数 / 276人 【Q】  不動産の登記には公示力はあっても、公信力がないと言われますが、どういう内容でしょうか。【A】  不動産の登記簿に記載された内容に効力が生じることを公信力といいます。日本の登記制度では、記載された内容は一般的には正しいのですが、真実の権利関係と登記の記載とが異なっているときは、仮にその記載を信用しても、これを保護することができないのが原則です。つまり、登記簿の記載より真実の権利関係を優先させるわけです。【Q】  例外はないのでしょうか。【A】  いわゆる通謀虚偽表示のケースが考えられます。  たとえば、土地の所有権はAであるのに、税金その他の理由でAとBが通謀してB名義に登記しておくようなケースで、BがAを裏切って、Bがその土地をCに売却してしまったようなケースです。  この場合、Cが土地の所有者がBであると信じたときには、AはCに対して、その土地はA所有であり、Bは無権利者であるからCは所有権を取得できず、自分が所有者であるとの主張ができなくなるわけです。  そのほか、土地に虚偽の抵当権を設定することを通謀していたのに、抵当権者が委任状などを利用して、所有権移転登記をつけてしまい、その土地が転売されてしまったようなケースでは、転買人が、これらの事実に善意、無過失であれば、転買人を保護するとされています。  このように、虚偽の外形の作成に真の所有者が関与していたようなときには、善意、あるいは善意、無過失の第三者を保護する形で、登記に公信力が認められたと同じ結果を、判例は是認しているわけです。【Q】  借地上の建物について、この通謀虚偽表示が問題となった判決があるそうですが、どんな事案なのでしょうか。【A】  平成12年12月19日付の最高裁判所の判決です。事案は借地人であるAが建物を建てるにあたり、息子のB名義で建ててしまいました。その後、Bはこのことを知り、その建物にB名義の登記をつけ、抵当権を設定しました。ところが、Bが借入金の支払を怠ったため、競売申立てとなり、Cが

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登記って何??の分かりやすい答えとしては、会社も不動産もちゃんと国(管轄は法務局)に登録して、変更があれば記載してもらいましょう(登記)ということでしょうか。 

登記って本当に奥が深いんです。家を買ったり売ったりするときは、この知識くらいで十分だと思いますが、分かりにくいことや、もっと知りたい!があればお気軽にご相談くださいませ。

かくゆう私も法務局でいっつも怒られた(笑)ので大嫌いでしたが、わかるとめちゃくちゃ楽しい&勉強になるので大好きになりました!

今日はおやすみをいただきますが、ご連絡は受け付けていますので、お待ちしております!

咲結ライフプランニング株式会社 オフィシャルサイト

初めまして。大阪府堺市美原区にて、女性ファイナンシャルプランナーが経営する珍しい不動産屋を開業いたしました。お気軽にご相談くださいませ。

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