おはようございます!堺市東区の女性ファイナンシャルプランナーが経営する珍しい不動産会社「咲結(さくゆう)ライフプランニング株式会社」です。
前回まで、相続のことを書かせていただきました。では、よく似た言葉の「贈与」って何?と思われている方も多いのではないでしょうか?財産を別の人に渡すという根本は同じですが、決定的な違いは「生前」か「死後」どちらに渡すかということです。「生前」が「贈与」、「死後」が「相続」です。
「贈与」とされる財産については、「相続」と同じでほとんどのものとなります。例えば不動産、車、貴金属、絵画、現金、株式などほとんどのものが対象とされ、「相続」と同じで、不動産以外については、時価です。
では、お父さんが子供に現金300万円をあげたいといった時に生ずる懸念点をあげてみましょう。子供は「やったー!」ですね。ちなみに、子供はこのお父さんからの贈与以外は受けないこととします。
まず一年間に一人ひとりに贈与税の非課税枠があります。一人あたり110万円です。なので、今回の事例ですと、190万円オーバーしてしまっています。200万円以下なので、税率は10%です。なので、19万円の納税義務が生じます。せっかくお金をもらったのに国に払うという自体となってしまいました、、。いと悲し。
先日、不動産を娘さんに贈与、登記をしたら、法務局に贈与税払わないといけないけど、払わなくてすむ方法もあるから税務署で聞くようにと教えられ、来ている方がいらっしゃいました。税務署の職員は基本的に専門用語しか話しませんので、普通の方は理解できません。そして、その方も分からずずっと首を傾げていました。そんな国なんです。日本は、、。
私はもちろん分かりやすくお話しますのでご安心くださいませ🌟払わなくて良い方法も色々ありますので、ぜひぜひご相談ください🌟
昨日、東区菩提町の中古戸建を撮影しました。すごく良かったですよ〜🌟
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