宅建業法改正に伴う弊社の見解について

こんにちは。堺市美原区の女性ファイナンシャルプランナーが経営する不動産会社「咲結ライフプランニング株式会社」の川岸です。

令和6年7月1日より宅建業法の改正がございます。現在まで、低廉な空き家等(400万円以下)について、「売主さま」より18万円+消費税、「買主さま」より、法定通りの仲介手数料を上限とする原則があり、弊社におきましても、原則の取り扱いをしてまいりました。

その物件の上限が800万円に変更となり、「売主さま」「買主さま」両名から30万円+消費税をいただけるように法改正されます。

弊社の対応につきまして、以下のようにさせていただきます。

①現在受注しております媒介契約については、現在の報酬額に基づき受注。(なので、今までにご相談いただいていた売主さまの案件、ならびに、その物件の買主さまについては、7月1日以降の引き渡しとなっても、現行制度を利用します。)7月1日以降にご相談いただいた物件から対象です。

②7月1日受注分より、改正に則り、物件価格800万円以下の物件について、売主さまは仲介手数料を「30万円」+消費税とさせていただきます。

③7月1日受注分より、改正に則り、物件価格800万円以下の物件について、買主さまは原則として、仲介手数料を「30万円」+消費税とさせていただきます。ただし、買主さまのみ一定の条件のもと、割引制度を導入いたします。

④③の割引制度の詳細について、詳細。

※リピーター割引※
弊社にて「売買仲介」を依頼いただいたお客さまについて、「過去の依頼数×5%」本体価格より割引ます。

※管理割引※
弊社にて「賃貸管理」を依頼いただき継続していただいているお客様について、「管理物件数(一棟の場合は部屋数にて)×5%」本体価格より割引ます。

※2つの割引は併用できますが、上限を30%割引とさせていただきます。なお、現行通り売主さまにつきましては割引はいたしません。

⑤弊社におきましては以前お話した通り、7月1日以降も買主側の仲介のみであったとしても、調査を弊社にて一から再度実施いたします。(ただし、弊社への仲介手数料が10万円を下回る場合は、再調査を実施いたしません)

以上が現時点での検討案でございます。もしかしたら修正があるかもしれませんが、こちらで運用予定でございます。

ご質問などございましたら、遠慮なくお知らせくださいませ。


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初めまして。大阪府堺市美原区にて、女性ファイナンシャルプランナーが経営する珍しい不動産屋を開業いたしました。お気軽にご相談くださいませ。

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