「建築確認申請書」と「検査済証」

こんにちは!堺市東区の女性ファイナンシャルプランナーが経営する不動産会社「咲結ライフプランニング株式会社」の川岸です。

今日は不動産のお話です。というのも先日不動産会社なのに知らない方がいらして、、、。驚きです!

まず、日本における建物の建築手続きが理解できていないと分からないと思うのでそこからです。

日本には建築基準法という法律があり、それと関係法規を守って建築しなければなりません。ちなみに今回お話するのは、都市計画区域内のお話です。

よし!建てるぞ!!と心の準備ができたら、建物をどのような敷地に、どんなことを守って建てる計画かという概要を記載した「建築計画概要書」を市や都道府県に提出します。

その概要書が各法令等に抵触しないか紙ベースでの判断が役所で行われます。そこでオッケーがでれば、建築(する物件の計画を)確認(したから建てても良いよ)番号が発行され、建築ができるようになります。

そこから「建築計画概要書」通りに建てて、ちゃんと計画通りに建てましたよ!と完了検査を受けます。なお、完了検査は紙ではなく実物の検査です。そして、この検査に合格すると「検査済証」が発行されます。

さぁ。ここからが本題ですが、、。よっぽどのことがない限り、確認番号がないことはありません。なぜなら、建築確認をとらずに勝手に工事しているのがバレたら、工事中止になるからです。家なんて1日では完成しない、そして、高いものに、そこまでのリスクは誰も負えないでしょう。しかもあくまでも概要書は計画ですし、お金がかかるものではないので、、、。

今は完了検査まで受けるのが一般ですが、昭和は基本的に検査を受けていませんので、検査済証はない家屋がほとんどです。なので、建蔽率オーバーなどが多いのです。

堺でしたら市役所の本庁で問い合わせできますので、一度ご自身のおうちを確認すると面白いかもしれませんね。
初芝駅前店舗、写真撮り直しました!

咲結ライフプランニング株式会社 オフィシャルサイト

初めまして。大阪府堺市美原区にて、女性ファイナンシャルプランナーが経営する珍しい不動産屋を開業いたしました。お気軽にご相談くださいませ。

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