こんにちは!堺市東区の女性ファイナンシャルプランナーが経営する不動産会社「咲結ライフプランニング株式会社」の川岸です。
約半年携わっています案件の家庭裁判所の許可が無事におりました。
本当に良かったです。
今まで、成年後見人のついている案件は多数ございましたが、いわゆる自宅(居住用)物件はなく、本当に勉強になりました。
皆様に覚えておいていただきたいことがございます。
■認知症(診断されていなくても判断能力が劣ると判断された場合)の方は、不動産の売却行為は、後見人がいないとできません。
■自宅として利用していたもの、もしくは、それ相応と判断される不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要です。
このことを忘れないでいただきたい。そして、使わなくなった不動産は、使わなくなったら、できるだけ速やかに、どれだけ思い出が詰まっていても処分していただきたい。そう思います。
小さい時の思い出は、私もなかなか捨てられないので、気持ちは分かります。。
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