こんにちは。堺市東区の女性ファイナンシャルプランナーが経営する不動産会社「咲結ライフプランニング株式会社」の川岸です。
最近、お客様から、不動産売却したら「一時所得」扱いになるんですか?とよく聞かれます。今ネットでググれば大概のことが出てくるので、お客様は知識が豊富です。一時所得という言葉自体をご存知なのがすごいなぁ〜。といつも感じています。
正解から申し上げると、不動産の売却で生じる所得は「譲渡所得」です。
「一時所得」との違いは、「一時所得」は一方的にもらうだけの所得で、かつ、一回のみ。
例えば、競馬の配当金?(なんというのでしょう?)や、生命保険の一時金などの所得で、こちらの所得は総合課税扱いになります。
どういうことかというと、競馬で万馬券が当たって、1000万入ってきた。給与所得が300万だとすると、、、。一時所得の計算式1000万-50万-その収入を得るために支出した金額(馬券を購入するのに1万円かかったと仮定※)➗2分のIが給与所得に足されてしまうのです。なので、その年の総所得があがり、所得税率も上がり、会社員ならば良いのですが、国民年金などであれば、健康保険料もI年間大変です。。
※競馬の馬券購入の費用が収入を得るために支出した金額と言えるかが、まだ確定していません。
と一時所得の話が長くなったので、続きはまた次回。
泉ヶ丘にいきました。変わってたなぁ〜。
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