おはようございます!堺市東区の女性ファイナンシャルプランナーが経営する不動産会社「咲結ライフプランニング株式会社」です。
久しぶりにきちんとした内容を(笑)
相続と贈与。似ているようで全く違う意味合いの2つの言葉があります。
問題です!相続と贈与、何が違うのでしょうか??ピピピビーっ。正解は!!相続は死後にしか発生しません。贈与は基本的に生前にしか発生しません。ただし、死因贈与のみ死後に発生しますが、ほとんどの場合生きているうちです。
次の問題です。相続と贈与、どちらがお得でしょうか??ピピピビ~っ。正解は!!断然贈与です!なぜなら、相続はほとんど特例がなく対処できないからです。唯一あるのが配偶者控除のみなので、元気なうちにきちんと贈与をしつつ、相続の抜かりなく準備をしておく必要があります。
たいして贈与は、さまざまな特例が認められています。たとえば、配偶者に不動産を贈与する特例=2000万円。直系尊族(子どもや孫、曾孫)に対して教育資金を贈与したり、結婚資金、子育資金、時代に反映して、不妊治療の治療費なども認められています。不動産を購入する資金も認められているんです。アメージング。アンビリーバボー。
なので、財産をお持ちの方は常に隕石が落ちてくる可能性(笑)も考えて計画的にいたしましょうね。ご相談はお気軽に。
創業時の椅子をお譲りしようと思います。ジモティー掲載中です。
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